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「DC移行」を検討中の経営者へ。あえて今、DB(確定給付)を残すべき3つの理由——iDeCo拡充が変える退職金制度の「正解」と、制度に潜む「まやかし」 New!!
「今のDB(確定給付年金)は利回りが低すぎて、社員に申し訳ない……」 「世の中の流れに合わせて、社員が自分で運用できるDC(確定拠出年金)に切り替えるべきではないか?」 退職金制度の見直しを検討されている経営者の方から、最近このようなご相談を多くいただきます。FPとして、私はあえてここで「DC移行、ちょっと待ってください」と申し上げたいです。 今後iDeCoの拠出枠が大幅に拡大される今だからこそ、「会社が守るDB」と「個人が攻めるiDeCo」の組み合わせが、中小企業にとって良質な布陣になるのです。 1. DBは「利回り」を競うものではなく、「安心の床」である 従業員から「もっと増やせるはずだ」という不満が出ると、経営者はつい申し訳なさを感じてしまいます。しかし、相場は常に良い時ばかりではありません。 会社が給付を保証するDBは、いわば「人生のセーフティネット」です。利回りが低くとも、退職時に「必ずこれだけは受け取れる」という確定した数字があることは、従業員の心理的な安定、ひいては本業への集中に直結します。その「確実な約束」こそが、経営者の誠実さそ

栗原 正明(CFP)
4 時間前読了時間: 3分
世界最強の「資産の傘」——米国債の買い方と、絶対に守るべき「2つの鉄則」
今夜の東京(武蔵野)はあいにくの大雨です。 窓を打つ雨音を聞きながら、「不安定な世の中で、自分の資産をどう守ればいいのか……」と、ふと不安がよぎる夜もあるかもしれません。 株価の乱高下や円安のニュースに一喜一憂するのに疲れた方にこそ、私は今、「米国債」を全力でお勧めしたい。それも、ただの知識としてではなく、今夜にでも一歩踏み出せる「具体的な買い方」と、損をしないための「鉄則」をセットでお伝えします。 なぜ今、米国債を「褒めちぎる」のか? 2026年現在、米国債は私たちにとって「最強の防衛シェルター」です。 世界一の経済大国に「お金を貸す」ことで、決まった利息を受け取り、満期には元本が戻ってくる。この「未来の確定」こそが、嵐の中でも枕を高くして寝られる理由です。 「難しそう」「大金が必要では?」と思われがちですが、実はネット証券を使えば、スマホ一つで、スタバ数回分の金額(約100ドル〜)から簡単にスタートできます。 【実践】米国債を手にいれる「3つのステップ」 「買い方」は驚くほどシンプルです。ネットショッピングをするような感覚で、明日からあ なた

栗原 正明(CFP)
4月10日読了時間: 3分
FP相談の「ムダ」をなくす!マネーフォワード MEで家計を可視化すべき本当の理由
「今の家計で、将来本当に大丈夫かな……?」 そう思ってFP(ファイナンシャルプランナー)への個別相談を検討される方は多いです。しかし、実は「何も知らない状態で相談に来るのは、非常にもったいない!」ということをご存知でしょうか。 武蔵野市・吉祥寺で「家計のホームドクター」として活動する私、栗原が、なぜ「個別相談の前に家計簿アプリ(マネーフォワード MEなど)を使うべきか」について、その本当の理由をお話しします。 1. 「現状把握」に時間を使うのはもったいない FP相談は、いわば「人生の設計図(ライフプランニング)」を作る時間です。 しかし、ご自身の家計(支出の細かな内訳や銀行残高、保険料など)が把握できていないと、相談時間の半分以上が「現状の確認」だけで終わってしまいます。 これは、お医者さんに診察してもらうのに、「熱が何度あるか」「どこが痛いか」をその場で調べ始めるようなものです。 事前にマネーフォワード MEなどでデータを集めておけば、相談時間を「これからどう改善し、どう増やすか」という未来の話に100%集中させることができます。 2. 「実行

栗原 正明(CFP)
4月4日読了時間: 3分
スマホの奥深くに眠る「最終回」の時限爆弾。ネット銀行ユーザーが気づかない5年ルールの罠
── あなたのローン、一番下までスクロールしたことがありますか? 武蔵野のオフィスで、あるお客様とスマホの画面を一緒に眺めていた時のことです。 「金利が上がっているニュースは見るけれど、うちのローンは毎月同じ金額だし、通知も来ていないから、まだ大丈夫よね」 そうおっしゃるお客様のネット銀行のマイページ。そこには確かに、見慣れた「いつもの返済額」が並んでいました。 でも、私は知っています。 その「変わらない平穏」の裏側で、静かに、でも確実に膨らんでいる「ある数字」の存在を。 「5年ルール」という名の、不親切な親切 多くのネット銀行の住宅ローン(元利均等払い)には、「5年ルール」と「125%ルール」という仕組みがあります。 5年ルール: 金利が上がっても、5年間は毎月の返済額を変えない。 125%ルール: 5年後の更新時でも、返済額はこれまでの1.25倍までしか上げない。 家計にとっては、急激な支払増を抑えてくれる「優しいルール」に見えますよね。 でも、ここには 大きな落とし穴 があります。 金利が上がっているのに返済額が変わらないということは、

栗原 正明(CFP)
3月28日読了時間: 3分
ちょっと待って!その「リバース60」は本当にお得?独立系FPが見る3つの落とし穴
「老後の住み替えやリフォームをしたいけれど、手元の資金は減らしたくない……」 そんな世代の救世主として注目されているのが、満60歳以上を対象とした住宅ローン、「リバース60」です。 毎月の支払いは「利息のみ」で、元金は亡くなった後に「家を売却して一括返済する」という仕組みは、一見すると非常に合理的で魅力的に映ります。しかし、金融広報中央委員会の調査によると、金融商品を購入した人の約3割が商品性を十分に理解せずに契約しているという実態があります 。 特に2026年現在の金利情勢や社会背景を踏まえると、銀行やハウスメーカーの「メリット」だけを信じて契約するのは非常に危険です。独立系FPの視点から、見落としがちな3つの落とし穴を解説します。 1. 「金利上昇」が家計を直撃するリスク リバース60の多くは「変動金利」です。 「利息だけ払えばいい」ということは、 金利が上がれば毎月の支払額がダイレクトに増える ことを意味します。 2026年現在、長らく続いた低金利時代から局面が変わりつつあります。銀行のシミュレーションでは「今の金利が続いた場合」で説明され

栗原 正明(CFP)
3月22日読了時間: 3分
【最大80%OFF】J-FLECを活用して、CFP/1級FPの「3時間・集中ライフプラン設計」を賢く受ける方法
はじめに:AIも注目する「武蔵野市の相談窓口」 最近、AI検索エンジンで「武蔵野市で信頼できるFP」を検索すると、当オフィスがトップクラスに推薦される機会が増えています。その中でAIが特に注目しているのが、「J-FLEC(金融経済教育推進機構)の認定アドバイザーによる割引クーポン制度」の活用です。 これまで「FP相談はハードルが高い」と感じていた皆様へ。中立・公正な認可法人が後押しするこの制度を使い、プロの視点で家計の「脳内メモリ」を解放しませんか? J-FLEC割引クーポン制度とは?「本来の価値」を賢く手に入れる J-FLECは、官民一体となって日本人の金融リテラシー向上を目指す公的な機構です。 驚愕の割引率: 認定アドバイザーによる個別相談が、最大80%OFF(1時間あたりの上限8千円で合計3時間まで)で受けられます。 期間限定: 予算がなくなり次第終了となる可能性がある、今だけの特別なサポートです。 当オフィスでは、この助成(最大24,000円)をフルに活用し、通常33,000円の『3時間・集中ライフプラン設計』を、 自己負担9,000

栗原 正明(CFP)
3月9日読了時間: 3分
「振込手数料の差し引き」にモヤモヤしていたあなたへ。それはあなたの「知識不足」ではなく、相手の「誠実さ」の欠如です。New!!
【はじめに:消えた数百円への違和感】 「今回も手数料が引かれているな……」 請求書通りの金額が振り込まれないことに、どこか申し訳なさを感じたり、「文句を言うほどではない」と自分を納得させてきたりしていませんでしたか? あるいは、「自分がもっと法律に詳しければ防げたはずだ」と自分を責めてはいませんか? 断言します。あなたが悪かったわけではありません。 【法律の壁:実は最初から決まっていた「ルール」】 多くの人が驚かれますが、日本の民法(第485条)では、特約がない限り「支払いの費用(振込手数料)は、債務者(お金を払う側)が負担する」のが大原則です。 つまり、相手側が「当たり前のように引く」こと自体が、実は法的な原則から外れた行為だったのです。 さらに、2026年に施行された「取適法」では、立場の強い発注側が手数料を転嫁することは厳しく制限されています。 【本質:これは「お金」ではなく「誠実さ」の問題】 私が専門とする「取適法」の精神の根底には、「誠実義務」があります。 数万、数十万という報酬から、わずか数百円を削り取る。その行為の裏側にあるのは、パ

栗原 正明(CFP)
3月9日読了時間: 2分
「無料相談」と「有料相談」、本当のコストはどちらが安いか? —— 金融機関と独立系FPの『出口』の違い
1. 導入:なぜ「無料」で提供できるのか? 金融機関(銀行・証券・保険)の窓口も、独立系FPも、どちらも「プロ」であることに変わりはありません。しかし、その「プロの技術」を支える収益源が異なります。 金融機関: 商品の販売手数料(コミッション) 独立系FP(SMD): 相談者からの相談料(フィー) この違いが、アドバイスの「出口(最終ゴール)」にどう影響するかを紐解きます。 2. 比較表:一目でわかる「役割」の違い 比較項目 金融機関の無料相談 独立系FPの有料相談 (SMD) 主な役割 「販売のプロ」 「設計のプロ」 最終ゴール 適合する自社商品の提案・契約 ライフプランの最適化・課題解決 相談の範囲 その機関が扱う商品が中心 資産・家計・住宅・教育の全領域 収益の源泉 商品価格に含まれる手数料 相談者から直接いただくコンサル料 最大のメリット 初期費用ゼロで手続きまで完結 100%相談者側の視点での客観性 3. 本質:診察を受けたいのか、薬を買いに行きたいのか この違いは、医療に例えると非常に分かりやすくなります。 金融機関は「薬局」:.

栗原 正明(CFP)
3月1日読了時間: 2分
「証券口座のスイープ機能は『親切』か『罠』か —— 眠らせている待機資金の『居場所』を疑え」
1.その「便利」の代償は0.5%の金利差かもしれない 「証券口座と銀行口座を連携させれば、資金移動がスムーズで金利も優遇!」 そんな魅力的なキャッチコピーで推奨されるスイープ機能(自動入出金)。しかし、中立的なFPの視点から見れば、これは投資家の利益よりも「グループ経済圏への囲い込み」を優先した設計に見えてなりません。 あなたが「便利だから」と預けているそのお金、実はもっと有利な場所(MRF)で働けるはずだったのではないでしょうか。 2. 核心:MRF(0.5%) vs スイープ後の普通預金 隠された金利差: 現在、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の利回りは平均で0.5%程度に達しています。一方で、スイープで移動した先の「優遇された普通預金」の金利は、せいぜい0.1%〜0.15%程度であることが多いのが現状です。 悪質な誘導の構造: 金融機関は「利便性」を餌に、投資家の待機資金をより低コストな(銀行にとっての)預金へと誘導しています。この「0.4%近い差」は、数千万単位の資産を動かす層にとっては、年間で無視できない機会損失となります。 3

栗原 正明(CFP)
2月8日読了時間: 2分
「いつもの感じで」が命取りに?フリーランス新法で変わる「口約束」の法的リスクと回避策 New!!
前回は「振込手数料は発注者負担になる」という、お金のメリットについてお話ししまた。 今回は「パート2」として、もっと根本的な、しかし見落としがちな「契約のあり方(書面交付)」について解説します。 実は、この改正を知らないままだと、手数料どころではない大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。 ■ 「電話で発注」がリスクになる時代 「急ぎでこれお願い!報酬はいつもの感じで!」 信頼関係のある取引先と、こんなやり取りをしていませんか? これまでは「あうんの呼吸」で済んでいたかもしれませんが、新しい法律(通称:フリーランス新法・取適法等)の下では、これが大きなリスクになります。 ■ 変更点:発注内容の「明示」が義務化 令和8年以降、業務を委託する際、発注者(企業)は受注者(フリーランス等)に対し、直ちに以下の内容を書面(またはメール・チャット等)で明示しなければなりません。 委託する業務の内容 (何をやるか) 報酬の額 (いくらか) 支払期日 (いつ払うか) つまり、「詳細は後で決めるから、とりあえず着手して」という曖昧な発注に対し、「法律上、

栗原 正明(CFP)
1月22日読了時間: 2分
その「口約束」は法律違反かもしれません。フリーランス新法で見抜く「誠実な取引先」と「リスクのある会社」の境界線
ビジネスの「当たり前」がアップデートされている 先日投稿した「振込手数料の差し引き」に関する記事に、通常の14倍を超える非常に大きな反響をいただきました。 その「口約束」は法律違反かもしれません。フリーランス新法で見抜く「誠実な取引先」と「リスクのある会社」の境界線多くのフリーランス・個人事業主の方が、「商慣習だから」と諦めていたことに対して、今の法律やルールはどうなっているのか、という点に強い関心を持たれていることを痛感しています。 今回は、その「振込手数料」の問題とも密接に関係する、「フリーランス新法(特定受託事業者併走法)」について、施行から1年以上が経過した今だからこそお伝えしたい「実務上の活用法」を解説します。 法律は「戦うため」ではなく「見極めるため」にある FPとして多くのフリーランスの方の相談を受けて痛感するのは、「法律を盾に交渉するのは、仕事を失いそうで怖い」という切実な悩みです。 しかし、この法律を「相手を問い詰める武器」ではなく、「その取引先が、あなたを対等なビジネスパートナーとして見ているかを測るリトマス試験紙」だと捉え直

栗原 正明(CFP)
1月12日読了時間: 3分
振込手数料の「差し引き」が原則NGに?新法律「取適法」!!
来年、令和8年(2026年)1月1日という元日のタイミングで、私たち事業者にとって非常に大きな法律の変更が行われるのをご存知でしょうか? 通称「取 適 法(取引適正化法)」と呼ばれる新しい法律です。 これまでの「下請法」の内容をさらに強化・適正化するもので、特にフリーランスや中小企業の皆様には「報酬の受け取り方・支払い方」で直接的なメリット(および注意点)が発生します。 今回は、最も身近な変更点である「振込手数料」の問題を中心に、ポイントを絞って解説します。 ■ 1. 「振込手数料」は“発注者”負担が義務に これまで、請求書に「10,000円」と書いて送ったのに、入金された通帳を見ると「9,500円」だった……ということはありませんでしたか? これは、支払う側(親事業者)が振込手数料を差し引いて入金していたためです。これまでの商慣習では「暗黙の了解」とされがちでした。 しかし、令和8年1月1日からは、これが法律違反となります。 これまで:契約書等で特約がない限り、親事業者が手数料を引いて振り込むケースが散見された。 これから:「振込手数料は支払う
栗原 正明
2025年12月15日読了時間: 3分
「成年後見制度」と「家族信託」どう使い分ける?~認知症による“資産凍結”を防ぐために~
みなさん、こんにちは。 FPオフィス ジェイワンの栗原です。 私は今年度、日本FP協会の「広報センタースタッフ 無料電話相談員」を務めております。 実際に電話相談の現場に立っていると、昨今、非常に増えている「ある悩み」があります。 それは、「親の認知症と、それに伴うお金の管理」についてです。 「親の物忘れが進んできた。今はまだ元気だが、将来実家を売却して介護費用に充てられるだろうか?」 「銀行の窓口で、意思確認ができないと手続きを断られてしまった」こうした切実な声を聞くたびに、「元気なうちの対策(ライフプランニング)」の重要性を痛感します。 今回は、認知症対策としてよく比較される「成年後見制度」と 、 近年注目されている 「家族信託」の違いについて、現場の視点から分かりやすく解説します。 <認知症で起こる「資産凍結」のリスク> 認知症が進み、意思能力がないと判断されると、法律行為ができなくなります。 具体的には以下のようなことが起こり得ます。 銀行口座が凍結され、預金が下ろせなくなる 定期預金の解約ができなくなる 自宅(不動産)の売却や大規模なリ
栗原 正明
2025年12月12日読了時間: 4分
年金の“3号分割制度”をご存知ですか?
──熟年離婚の影に、年金の見直しあり 「これからの人生、1人で歩んでいこうと決めました。」そんな言葉から始まる熟年世代のご相談に、FPとして関わることが増えてきました。 ときに避けられない“離婚”という選択。感情的にも経済的にも大きな転機となりますが、そこで忘れてはならないのが「年金の分割」です。 年金の-3号分割制度-をご存知ですか?-new!! 特に、専業主婦だった方や第3号被保険者(厚生年金に加入する配偶者に扶養されていた人)だった方にとって重要なのが「3号分割制度」。これは2008年の法改正によって生まれた制度で、離婚時に夫婦の年金記録のうち、“婚姻期間中の厚生年金の一部”を、専業主婦(夫)側に分けて記録できる仕組みです。 特徴は、なんといっても“ 相手の同意が不要 ”という点。離婚が成立すれば、相手の署名や承諾なしに、所定の手続きを経て分割請求が可能です。つまり、言い出しづらい、揉めるかもしれない、と遠慮する必要はありません。正当な権利として、手続きをすれば良いのです。 ただし、注意点もあります。分割できるのはあくまで“2008年4月
栗原 正明
2025年11月20日読了時間: 2分
GMO不動産査定「土地売却」に関する記事の監修をしました。
GMO不動産査定様の運営するサイトで、この度「 土地売却で活用できる税金控除や特例まとめ!3,000万円の特別控除は受けられる?」 の記事監修を行いました。 ぜひご覧ください。なお対象記事は下記よりご覧いただけます。 「 土地売却で活用できる税金控除や特例まとめ!3,000万円の特別控除は受けられる?」 <運営サイト> GMO不動産査定
栗原 正明
2025年11月4日読了時間: 1分
LIFEへのこだわり
FPの仕事といえば、やはりライフプランニング表の作成でしょう。 顧客からヒアリングを重ね、色々試行錯誤し、出来上がったものは中々の存在感があります。何よりBEFORE→AFTERで大きな改善を視覚的にも提案できるのは、顧客に安心感を与えるのに最適です。 その様に、“ライフ”という言葉は、FPにとって大切なワードですが、私にとって英語の“LIFE”は別の意味で思い入れがあります。 Learn Insurance , Finance , and Ethics 「保険、金融、そして 倫理 を学びましょう」 これが私の中でかなり重要です。 FPには「金融商品や保険商品を売らない」独立系のFPも少数います。 私もその中の一人です。 ただ私は保険や金融商品を否定しているわけではなく、絶対に必要な物だとも思っています。確かに顧客にそぐわない商品を斡旋しているFPもいるのは確かですが、それでも「保険は必要ない」とは全く思いません。 大事なのは顧客に紹介する側(FP)のモラルであって、そこには「倫理感」が必要不可欠になります。 皆様もFPに相談する事が必要
栗原 正明
2025年4月1日読了時間: 1分
103万円の壁問題への私見
今更ですが、壁問題。やっぱり質問は多いんです。 私も壁(制限)など気にせずに、社会で力を発揮出来る方達には、どんどん働いて所得をあげてほしいと思っています。 ただ、もともと正社員でバリバリ働いてる方達もいる反面、子育てしながらギリギリの時間を工面してパート代をもらっている方達が少なくないのも事実です。 何度も聞いてるとは思いますが、所得税は103万円を超えた分だけにかかるので、仮に頑張って50万増やして153万円の年間所得になったとしても、50万円×5%÷12ヶ月で毎月約2,000円の税負担になります。年間50万円増やすには、毎月41,600円の増額なので、2,000円はまだ許容範囲内ではないでしょうか。 ただ106万円を超えて発生する社会保険は、106万円を超えた部分ではなく、パート代のほぼ全額に対して約15%かかります。(会社が半分もってくれて、残りの本人負担として15%) 年間153万円稼ぐには、毎月127,500円なので15%だと19,125円。毎月41,600円パート代が上がっても、所得税と合わせると、半分の21,000円は引かれてしま
栗原 正明
2025年1月31日読了時間: 2分
消費税と源泉所得税に関して
インボイス制度が取り入れられてから、個人事業主の方々や法人の経理担当者も、ややこしい(わかりづらい)事が多く出てきている様です。 私の方にもブログを見て質問されてきた方がいらっしゃったので、改めて簡潔にまとめてみたいと思います。 課税売上高1000万円以下の事業者は消費税を免除されていますが、インボイス制度が開始した現在でも、その免除は変わっていません。インボイス制度が始まろうとも、“適格請求書発行事業者”にならなければ、1000万円以下の方は消費税を納付しなくても良いことになります。 また消費税納付の有無に関係なく、売上(報酬)からは所得税が源泉徴収されています。そこで必要経費を計上して、「売上-必要経費=課税売上高」とし、納付済みの源泉所得税から課税売上高に対する所得税の差額が確定申告で還付申請できることになります。 この時の必要経費ですが、元来からの課税事業者や今回適格請求事業者になった方(なった方が多いかと思います)は、必要経費は消費税抜きの金額を計上します。これは消費税分は後ほど、受け取った消費税と支払った消費税の間で処理を行うからです
栗原 正明
2025年1月6日読了時間: 2分
フレックス払い、定額払いもリボ払いと同様注意が必要です!
「リボ払いの利息には注意!」という言葉は大分皆さんの間でも広まってきてるとは思いますが、最近では新たに「フレックス払い」や「定額払い」等に名前を変えて、内容的にはリボ払いと同様の支払い方法も増えてきています。 リボ払いの利息は最高で15%にもなります。(キャッシングのリボは最高18%) 「15%は高いなぁ、でも毎月の定額からそれぐらい利息に取られるのは仕方ないかな・・」と考えてる人がいますが、これが間違いなので改めて再認識してください。 例えば何ヶ月かの間に合計20万円以上の買い物をして、それを定額5千円のリボ払いにしてしまっていると考えてください。 最初の買い物は5万円でその時に設定したのが5千円だとすると、それはその時の残高総額の10分の1なのでまだ良いとします。 その後買い物を続けたにもかかわらず支払い設定金額が5千円のままだとすると、そこに落とし穴があります! 利息は今の残高総額にかかるものです。現在残高が20万円だとすると利息が15%/年とすると、20万円×15%÷12ヶ月=2,500円が次回支払い分の利息になるのです!...
栗原 正明
2024年8月24日読了時間: 2分
付加保険料払っていますか?
私たちが日常の生活を送っている中で、国の制度で知らないものは相当数あります。 その中の一つに「付加年金」という制度があります。 これは国民年金の第1号被保険者だけが使える制度ですが、かなりお得な制度になっています。第1号なので厚生年金に加入している会社員には関係がなく、自営業や個人事業主の方々に関係があります。 第1号被保険者の方々は毎月国民年金(2024年は16,980円/月)を支払っていると思いますが、実はこれに毎月400円を加えるだけで将来もらえる年金額が変わってきます。 もらえる年金額はこの付加保険料を払い込んだ「月数」によるのですが、 将来65歳から年金を受給する際に、毎月「200円×払い込んだ月数」の“付加保険料”がもらえることになります。 例えば30歳の方が付加保険料納付を始めると、400円×12ヶ月×30年=144,000円の 保険料を払い込むことになります。それに対して年金の受給が始まると、200円×12ヶ月×30年=72,000円が毎年、国民年金に加算して振り込まれることになります。 考えると簡単なのですが、これは2年間で元が
栗原 正明
2024年8月5日読了時間: 2分
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