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その「口約束」は法律違反かもしれません。フリーランス新法で見抜く「誠実な取引先」と「リスクのある会社」の境界線 New!!
ビジネスの「当たり前」がアップデートされている 先日投稿した「振込手数料の差し引き」に関する記事に、通常の14倍を超える非常に大きな反響をいただきました。 その「口約束」は法律違反かもしれません。フリーランス新法で見抜く「誠実な取引先」と「リスクのある会社」の境界線多くのフリーランス・個人事業主の方が、「商慣習だから」と諦めていたことに対して、今の法律やルールはどうなっているのか、という点に強い関心を持たれていることを痛感しています。 今回は、その「振込手数料」の問題とも密接に関係する、「フリーランス新法(特定受託事業者併走法)」について、施行から1年以上が経過した今だからこそお伝えしたい「実務上の活用法」を解説します。 法律は「戦うため」ではなく「見極めるため」にある FPとして多くのフリーランスの方の相談を受けて痛感するのは、「法律を盾に交渉するのは、仕事を失いそうで怖い」という切実な悩みです。 しかし、この法律を「相手を問い詰める武器」ではなく、「その取引先が、あなたを対等なビジネスパートナーとして見ているかを測るリトマス試験紙」だと捉え直
kurihara25
15 時間前読了時間: 3分
振込手数料の「差し引き」が原則NGに?新法律「取適法」!!
来年、令和8年(2026年)1月1日という元日のタイミングで、私たち事業者にとって非常に大きな法律の変更が行われるのをご存知でしょうか? 通称「取 適 法(取引適正化法)」と呼ばれる新しい法律です。 これまでの「下請法」の内容をさらに強化・適正化するもので、特にフリーランスや中小企業の皆様には「報酬の受け取り方・支払い方」で直接的なメリット(および注意点)が発生します。 今回は、最も身近な変更点である「振込手数料」の問題を中心に、ポイントを絞って解説します。 ■ 1. 「振込手数料」は“発注者”負担が義務に これまで、請求書に「10,000円」と書いて送ったのに、入金された通帳を見ると「9,500円」だった……ということはありませんでしたか? これは、支払う側(親事業者)が振込手数料を差し引いて入金していたためです。これまでの商慣習では「暗黙の了解」とされがちでした。 しかし、令和8年1月1日からは、これが法律違反となります。 これまで:契約書等で特約がない限り、親事業者が手数料を引いて振り込むケースが散見された。 これから:「振込手数料は支払う
栗原 正明
2025年12月15日読了時間: 3分
「成年後見制度」と「家族信託」どう使い分ける?~認知症による“資産凍結”を防ぐために~ New!!
みなさん、こんにちは。 FPオフィス ジェイワンの栗原です。 私は今年度、日本FP協会の「広報センタースタッフ 無料電話相談員」を務めております。 実際に電話相談の現場に立っていると、昨今、非常に増えている「ある悩み」があります。 それは、「親の認知症と、それに伴うお金の管理」についてです。 「親の物忘れが進んできた。今はまだ元気だが、将来実家を売却して介護費用に充てられるだろうか?」 「銀行の窓口で、意思確認ができないと手続きを断られてしまった」こうした切実な声を聞くたびに、「元気なうちの対策(ライフプランニング)」の重要性を痛感します。 今回は、認知症対策としてよく比較される「成年後見制度」と 、 近年注目されている 「家族信託」の違いについて、現場の視点から分かりやすく解説します。 <認知症で起こる「資産凍結」のリスク> 認知症が進み、意思能力がないと判断されると、法律行為ができなくなります。 具体的には以下のようなことが起こり得ます。 銀行口座が凍結され、預金が下ろせなくなる 定期預金の解約ができなくなる 自宅(不動産)の売却や大規模なリ
栗原 正明
2025年12月12日読了時間: 4分
年金の“3号分割制度”をご存知ですか?
──熟年離婚の影に、年金の見直しあり 「これからの人生、1人で歩んでいこうと決めました。」そんな言葉から始まる熟年世代のご相談に、FPとして関わることが増えてきました。 ときに避けられない“離婚”という選択。感情的にも経済的にも大きな転機となりますが、そこで忘れてはならないのが「年金の分割」です。 年金の-3号分割制度-をご存知ですか?-new!! 特に、専業主婦だった方や第3号被保険者(厚生年金に加入する配偶者に扶養されていた人)だった方にとって重要なのが「3号分割制度」。これは2008年の法改正によって生まれた制度で、離婚時に夫婦の年金記録のうち、“婚姻期間中の厚生年金の一部”を、専業主婦(夫)側に分けて記録できる仕組みです。 特徴は、なんといっても“ 相手の同意が不要 ”という点。離婚が成立すれば、相手の署名や承諾なしに、所定の手続きを経て分割請求が可能です。つまり、言い出しづらい、揉めるかもしれない、と遠慮する必要はありません。正当な権利として、手続きをすれば良いのです。 ただし、注意点もあります。分割できるのはあくまで“2008年4月
栗原 正明
2025年11月20日読了時間: 2分
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