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「いつもの感じで」が命取りに?フリーランス新法で変わる「口約束」の法的リスクと回避策  New!!

  • 執筆者の写真: 栗原 正明(CFP)
    栗原 正明(CFP)
  • 1月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月22日


前回は「振込手数料は発注者負担になる」という、お金のメリットについてお話ししまた。 今回は「パート2」として、もっと根本的な、しかし見落としがちな「契約のあり方(書面交付)」について解説します。

実は、この改正を知らないままだと、手数料どころではない大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。


■ 「電話で発注」がリスクになる時代 「急ぎでこれお願い!報酬はいつもの感じで!」 信頼関係のある取引先と、こんなやり取りをしていませんか? これまでは「あうんの呼吸」で済んでいたかもしれませんが、新しい法律(通称:フリーランス新法・取適法等)の下では、これが大きなリスクになります。


■ 変更点:発注内容の「明示」が義務化 令和8年以降、業務を委託する際、発注者(企業)は受注者(フリーランス等)に対し、直ちに以下の内容を書面(またはメール・チャット等)で明示しなければなりません。


  1. 委託する業務の内容(何をやるか)

  2. 報酬の額(いくらか)

  3. 支払期日(いつ払うか)


つまり、「詳細は後で決めるから、とりあえず着手して」という曖昧な発注に対し、「法律上、条件をメールでください」と堂々と言えるようになります(むしろ、発注側は出さなければなりません)。


■ なぜこれが重要なのか? 「言った言わない」の水掛け論を防ぐためです。 「修正は2回までと聞いていたのに、無料で何度も修正させられた」 「月末払いだと思っていたのに、翌々月払いだった」 こうしたトラブルは、すべて「最初の条件明示」が曖昧だったことから起きます。


■ 私たちが今すぐやるべきこと

【受注者の方】 口頭や電話で依頼を受けたら、「ありがとうございます。念のため、今の内容をメールでもいただけますか?」と返す癖をつけましょう。それを嫌がる相手は、この法改正のリスクを理解していない可能性があります。

【発注者の方】 「発注書」を作るのが手間であれば、チャットツールやメールのテンプレートで構いません。「何を、いくらで、いつ払うか」の3点を必ずテキストで残すフローを今のうちに確立してください。


■ 最後に:誠実な取引のために 法律は「縛るもの」ではなく「お互いを守るもの」です。 「面倒だな」と思う手続きこそが、将来の信頼関係を守る防波堤になります。

当オフィスでは、こうした法改正に対応した「賢い事業とお金の守り方」についても、中立的な立場からアドバイスを行っています。

 
 
 

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