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GMO不動産査定「土地売却」に関する記事の監修をしました。
GMO不動産査定様の運営するサイトで、この度「 土地売却で活用できる税金控除や特例まとめ!3,000万円の特別控除は受けられる?」 の記事監修を行いました。 ぜひご覧ください。なお対象記事は下記よりご覧いただけます。 「 土地売却で活用できる税金控除や特例まとめ!3,000万円の特別控除は受けられる?」 <運営サイト> GMO不動産査定
栗原 正明
2025年11月4日読了時間: 1分
LIFEへのこだわり
FPの仕事といえば、やはりライフプランニング表の作成でしょう。 顧客からヒアリングを重ね、色々試行錯誤し、出来上がったものは中々の存在感があります。何よりBEFORE→AFTERで大きな改善を視覚的にも提案できるのは、顧客に安心感を与えるのに最適です。 その様に、“ライフ”という言葉は、FPにとって大切なワードですが、私にとって英語の“LIFE”は別の意味で思い入れがあります。 Learn Insurance , Finance , and Ethics 「保険、金融、そして 倫理 を学びましょう」 これが私の中でかなり重要です。 FPには「金融商品や保険商品を売らない」独立系のFPも少数います。 私もその中の一人です。 ただ私は保険や金融商品を否定しているわけではなく、絶対に必要な物だとも思っています。確かに顧客にそぐわない商品を斡旋しているFPもいるのは確かですが、それでも「保険は必要ない」とは全く思いません。 大事なのは顧客に紹介する側(FP)のモラルであって、そこには「倫理感」が必要不可欠になります。 皆様もFPに相談する事が必要
栗原 正明
2025年4月1日読了時間: 1分
103万円の壁問題への私見
今更ですが、壁問題。やっぱり質問は多いんです。 私も壁(制限)など気にせずに、社会で力を発揮出来る方達には、どんどん働いて所得をあげてほしいと思っています。 ただ、もともと正社員でバリバリ働いてる方達もいる反面、子育てしながらギリギリの時間を工面してパート代をもらっている方達が少なくないのも事実です。 何度も聞いてるとは思いますが、所得税は103万円を超えた分だけにかかるので、仮に頑張って50万増やして153万円の年間所得になったとしても、50万円×5%÷12ヶ月で毎月約2,000円の税負担になります。年間50万円増やすには、毎月41,600円の増額なので、2,000円はまだ許容範囲内ではないでしょうか。 ただ106万円を超えて発生する社会保険は、106万円を超えた部分ではなく、パート代のほぼ全額に対して約15%かかります。(会社が半分もってくれて、残りの本人負担として15%) 年間153万円稼ぐには、毎月127,500円なので15%だと19,125円。毎月41,600円パート代が上がっても、所得税と合わせると、半分の21,000円は引かれてしま
栗原 正明
2025年1月31日読了時間: 2分
消費税と源泉所得税に関して
インボイス制度が取り入れられてから、個人事業主の方々や法人の経理担当者も、ややこしい(わかりづらい)事が多く出てきている様です。 私の方にもブログを見て質問されてきた方がいらっしゃったので、改めて簡潔にまとめてみたいと思います。 課税売上高1000万円以下の事業者は消費税を免除されていますが、インボイス制度が開始した現在でも、その免除は変わっていません。インボイス制度が始まろうとも、“適格請求書発行事業者”にならなければ、1000万円以下の方は消費税を納付しなくても良いことになります。 また消費税納付の有無に関係なく、売上(報酬)からは所得税が源泉徴収されています。そこで必要経費を計上して、「売上-必要経費=課税売上高」とし、納付済みの源泉所得税から課税売上高に対する所得税の差額が確定申告で還付申請できることになります。 この時の必要経費ですが、元来からの課税事業者や今回適格請求事業者になった方(なった方が多いかと思います)は、必要経費は消費税抜きの金額を計上します。これは消費税分は後ほど、受け取った消費税と支払った消費税の間で処理を行うからです
栗原 正明
2025年1月6日読了時間: 2分
フレックス払い、定額払いもリボ払いと同様注意が必要です!
「リボ払いの利息には注意!」という言葉は大分皆さんの間でも広まってきてるとは思いますが、最近では新たに「フレックス払い」や「定額払い」等に名前を変えて、内容的にはリボ払いと同様の支払い方法も増えてきています。 リボ払いの利息は最高で15%にもなります。(キャッシングのリボは最高18%) 「15%は高いなぁ、でも毎月の定額からそれぐらい利息に取られるのは仕方ないかな・・」と考えてる人がいますが、これが間違いなので改めて再認識してください。 例えば何ヶ月かの間に合計20万円以上の買い物をして、それを定額5千円のリボ払いにしてしまっていると考えてください。 最初の買い物は5万円でその時に設定したのが5千円だとすると、それはその時の残高総額の10分の1なのでまだ良いとします。 その後買い物を続けたにもかかわらず支払い設定金額が5千円のままだとすると、そこに落とし穴があります! 利息は今の残高総額にかかるものです。現在残高が20万円だとすると利息が15%/年とすると、20万円×15%÷12ヶ月=2,500円が次回支払い分の利息になるのです!...
栗原 正明
2024年8月24日読了時間: 2分
付加保険料払っていますか?
私たちが日常の生活を送っている中で、国の制度で知らないものは相当数あります。 その中の一つに「付加年金」という制度があります。 これは国民年金の第1号被保険者だけが使える制度ですが、かなりお得な制度になっています。第1号なので厚生年金に加入している会社員には関係がなく、自営業や個人事業主の方々に関係があります。 第1号被保険者の方々は毎月国民年金(2024年は16,980円/月)を支払っていると思いますが、実はこれに毎月400円を加えるだけで将来もらえる年金額が変わってきます。 もらえる年金額はこの付加保険料を払い込んだ「月数」によるのですが、 将来65歳から年金を受給する際に、毎月「200円×払い込んだ月数」の“付加保険料”がもらえることになります。 例えば30歳の方が付加保険料納付を始めると、400円×12ヶ月×30年=144,000円の 保険料を払い込むことになります。それに対して年金の受給が始まると、200円×12ヶ月×30年=72,000円が毎年、国民年金に加算して振り込まれることになります。 考えると簡単なのですが、これは2年間で元が
栗原 正明
2024年8月5日読了時間: 2分
インボイス制度、ネットでカード購入はNG??
昨年10月よりインボイス制度がスタートしましたが、やはり個人事業主の方々の注目度は大変大きいと感じています。 インボイス制度になると売上10%分の消費税を確定申告時に納めなくてはならないのでが、この対象になるのは「売上で預かった消費税ー必要経費で支払い済みの消費税」です。 例えば年間に300万円の売上があり、30万円の消費税を預かっているとします。それに対して、仕入れや必要経費で150万円の出金があり15万円を消費税として支払い済みの方は 30万円ー15万円=15万円の消費税が納税義務となります。 (※会計上では、「借受消費税ー仮払い消費税」という記載になります) その必要経費に関して、Youtubeやネット記事等に「インボイス損得」や「NG事項」に関しての情報が数多く掲載されていますが、広告記事でクリック数を多くさせるためだけの、誇大表現や間違った認識の記事も多く、頭がこんがらがっている方も多いかと・・・・。 その中で「ネットでカード使用した購入商品の消費税は認められない!」という記事が相当数ありますが、認められないというのは間違いです。認めて
栗原 正明
2024年1月6日読了時間: 3分
つみたてNISAとiDeCo どっちが良い?
最近多く聞かれるのに、「つみたてNISAとiDeCoって、どっちが良いの?」という質問があります。 来年からNISAも新NISAとなり、制度の内容も大きく変わります。それによって「NISAの方が良いんじゃないの?」と考えてる人もいますが、実はこの2つは投資信託を扱う点に関しては同じですが、その他はかなり変わってきます。 まずNISA(つみたてNISA)は、 “少額から投資を行うための非課税制度” です。一般的には、株や投資信託等で出た利益に関しては、所得税や住民税、もしくは譲渡所得としての税金が発生します。税率が20%であれば、100万円利益が出ても20万円は税金になるということです。NISAに関してはこの税金が非課税になるので100万円まるまる利益となります。 ただNISAはあくまで非課税制度なので、それ以外のメリットはあまりありません。もちろん今までもそれなりの金額を株投資に使っていた方には大きなメリットになります。ただ「非課税なので投資運用を始めやすくなりました!」と煽りすぎているのも、いかがなものかとは思います。なぜなら運用で利
栗原 正明
2023年10月27日読了時間: 3分
インボイス制度には早めの対策を。
個人事業主、フリーランスの方々はすでに情報を収集されていると思いますが、 2023年10月よりインボイス制度がスタートします。 現在、1年間の収入(売上)が1,000万円未満の方は、消費税の納付を免除されているので、請求書を提出する折に特に消費税の事を気にしていなかった方も多いと思います。 ただそれはクライアントから消費税を受け取っていなかったわけではなく、内税として 消費税込みの金額を受け取っていたと理解してください。 その受け取っていた消費税(預かり消費税と言います)を青色申告(確定申告)時に上記の免税措置により、納付義務を免除されていたことになります。 では報酬を支払っていたクライアントはどうしていたかというと、皆さんに消費税を支払っていた会計処理になっていました。簡単に説明しますと、 例えばある会社が所属アーティストのライブを開催して、そのバックバンドを皆さんに依頼していたとします。 皆さんのギャランティーが3万円だと源泉徴収税を差し引いて、27,000円(わかりやすく10%とします)を振り込んでもらっていると思います。 皆さんの意識的に
栗原 正明
2022年11月25日読了時間: 4分
個人事業主 or 会社設立どっちが良い?
ミュージシャンの方々に良く質問されるのに、 「会社にした方が得なのかなぁ?」というものがあります。 多分皆さんも仕事が増えてきて、ギャラ収入が増えてくると、 一度は考えたことがあるのではないでしょうか? 私の結論から言いますと、法人なり(個人事業から法人に変更する ことを「法人なり」と言います)はデメリットも多いので、 まずはしっかりと個人事業主として “青色申告者” になるべきだと 思います。 確定申告時にただ申請しているだけの人を “白色申告者”と言い、 税務署に「個人事業の開業届」と「青色申告承認申請書」を 提出することによって、無事 “青色申告者” の権利を得ます。 この“青色申告者” は白色に比べて、かなりメリットが大きいです。 まず一番は「青色申告特別控除」です。これは確定申告時に、 55万円(電子申請e-Taxから申告すれば65万円)を控除出来ます。 源泉税を還付したい個人事業主にとっては、この65万円は大きいです。 必要経費に認められる楽器を65万円購入したのと同じ税制価値が あるのですから・・・。 なお“青色申告者”として認めら
栗原 正明
2022年6月23日読了時間: 3分
厚生年金がなくても大丈夫。
アーティストやミュージシャン等、個人事業主に当たる方々の 心配事項の一つに「年金」の問題があります。 私が昔バンドマンだった頃は、年金の事など教えてくれる人も 学校の授業もなく全く無知だったのですが、 今では会社員には厚生年金があり、将来もらえる年金が 個人事業主より多いと知っている方も少なくは無いと思います。 確かに会社員は厚生年金に強制加入となりますので、 毎月の給料から健康保険と合わせて社会保険料が徴収されます。 なお保険料は会社に半分の負担義務があるので、 社員からの徴収は半額となります。 ただ一つ大切なのは、皆さんの20歳から加入義務になっている 国民年金は、会社員が毎月徴収されている保険料に含まれています。 現在国民年金を40年間(480ヶ月)全て納付して、 将来支給される年額が約78万円になります。 それに加えて会社員は厚生年金が加わるのですが、 実際にどのぐらい加わるかというと、 生涯給与平均30万円の人が、国民年金同様40年保険料を支払うと、 国民年金と同額ぐらいの78万円ほどが支給されます。 合計156万円なので、毎月もらえる
栗原 正明
2022年6月16日読了時間: 2分
アーティストの必要経費とは?(1)
確定申告時期が近づくと、「必要経費まとめなくっちゃ!」という声が、多く聞こえてくると思います。私もフリーのミュージシャンだった頃は、日頃の領収書やレシートなどを探しまくってた覚えがあります。 そもそもなぜ必要経費がそんなに重要?って思う方もいるかもしれませんので、簡単に説明させてください。 通常ミュージシャンやアーティスト(フリーランス)のギャラは源泉徴収されている場合が多く、ギャラが振り込まれる時に10.21%分差し引かれて振り込まれています。要は税金をギャラの入金タイミングで同時に納付している事になります。 ただ実際の税額は、様々な控除を計算した後に算出された金額が対象となりますので、10.21%という数字は、先に多めに税金を納付していると考えてください。 それを年度末に確定申告で、上記の様々な控除と合わせて、業務(音楽活動)に必要な経費を算出して控除額に加え、本来支払わなくてはいけない税額を算出します。 控除額と必要経費分の税金は納める必要がないので、その分は納付済みの10.21%の税金から還付という形で戻ってくる事になります。...
栗原 正明
2022年3月9日読了時間: 2分
ギャランティーの並びって???
ミュージシャンとして初めて仕事をもらった時、 「ギャラだけど、2並びでお願いします。」と言われ、 「はい」と答えても実際には、なんのことか全くわからなかった覚えがあります。 先輩ミュージシャンに聞くと、「それは実際には2万円のギャラなんだけど、1割税金を預けることになるので、請求書には22,222円って書いて出して、実際に振り込まれるのは 2万円ってことね。」との返答。「へー」って思いましたが、特になんの気にも止めず、 その認識のまま10年は経過したような・・。 今のミュージシャンの方達は、これぐらい当然知っていることかもしれませんが、 一応備忘録として。 報酬の支払い側には、“源泉徴収の義務”があります。これは報酬を支払う際に予め 税金を預かり、翌月の10日までに預かった税金を税務署に納付する義務になります。 以前は10%ちょうどだったので報酬を並びにして、支払う際にキリの良い金額に なるようにしていました。それが “並び” の根拠になります。 ただ現在は震災復興税として0.21%が加算され、10.21%(1回で100万円以上の支払いの...
栗原 正明
2021年10月19日読了時間: 3分
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