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付加保険料払っていますか? 

  • 栗原 正明
  • 2024年8月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月22日

私たちが日常の生活を送っている中で、国の制度で知らないものは相当数あります。


その中の一つに「付加年金」という制度があります。

これは国民年金の第1号被保険者だけが使える制度ですが、かなりお得な制度になっています。第1号なので厚生年金に加入している会社員には関係がなく、自営業や個人事業主の方々に関係があります。


第1号被保険者の方々は毎月国民年金(2024年は16,980円/月)を支払っていると思いますが、実はこれに毎月400円を加えるだけで将来もらえる年金額が変わってきます。

もらえる年金額はこの付加保険料を払い込んだ「月数」によるのですが、

将来65歳から年金を受給する際に、毎月「200円×払い込んだ月数」の“付加保険料”がもらえることになります。


例えば30歳の方が付加保険料納付を始めると、400円×12ヶ月×30年=144,000円の

保険料を払い込むことになります。それに対して年金の受給が始まると、200円×12ヶ月×30年=72,000円が毎年、国民年金に加算して振り込まれることになります。


考えると簡単なのですが、これは2年間で元がとれる仕組みになっています。

年金の繰り下げ受給と違って、元が取れるまでの期間がかなり短いので、大分お得な制度になります。

毎年72,000円なので、月で割ると6,000円を毎月もらうことになりますが、高齢になってからの6,000円はかなり大きいのではないでしょうか?


この付加年金の制度は第1号被保険者になると自動で付加されるものではなく、本人が市町村の役所に行く必要がありますが、払い込み期間が10年でも5年でも十分元がとれる制度ですので、まだ加入さ入れていない方は、早めに役所に行って手続きをしてください。

もちろん夫婦そろって第1号被験者の方は、2名分の保険料がもらえることになります。


もっと詳しく知りたい、やりたいけどよくわからない・・・という方は、是非このHPのお問い合わせでご連絡ください!


 
 
 

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