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ペアローンの落とし穴!「ふるさと納税」と「ライフプラン」の連動で損をしないための住宅ローン控除・全体最適戦略

  • 執筆者の写真: 栗原 正明(CFP)
    栗原 正明(CFP)
  • 6月13日
  • 読了時間: 5分

こんにちは。武蔵野市・吉祥寺を拠点に活動する独立系FPの栗原です。


現在、吉祥寺周辺の新築マンションは1億円超、75㎡以上の中古マンションでも8,000万円超が当たり前の時代になりました。


これだけの物件価格になると、ご夫婦の収入を合算して「ペアローン」を組むケースが主流です。最近では女性のキャリアアップに伴い、ペアローンの按分比率が「7:3」や「6:4」、中には「5:5」というご家庭も増えています。


ネットで熱心に情報を集め、「団体信用生命保険(団信)のメリット」などを熟知されているご夫婦が多い一方で、実は「住宅ローン控除」の組み合わせ方で大損してしまっているケースが後を絶ちません。


今回は、ネット検索だけでは絶対に気づけない「ペアローン×住宅ローン控除の3つの罠」と、賢い出口戦略について解説します。

罠①:ネットの知識はあるのに「自分の源泉徴収票」を見ていない


住宅ローン控除は「年末のローン残高の0.7%」が戻ってくる大変お得な制度ですが、大前提として「自分が納めている所得税・住民税以上の金額は戻ってこない」というルールがあります。


按分比率を決める際、多くのご夫婦が「借入可能額」だけで決めてしまい、肝心の「自分たちが今、いくら所得税を納めているか(源泉徴収票の額)」を確認していません。


例えば、夫にローンを多く割り振ったものの、夫の所得税額の上限を超えてしまい、控除しきれなかった枠がドブに捨てられてしまう……といったミスマッチが頻発しているのです。


罠②:「ふるさと納税」ワンストップ特例とのバッティング


「所得税から引ききれなかった分は、住民税から控除されるから大丈夫」 そう安心している方に、さらに大きな罠があります。それが「ふるさと納税」です。


ペアローンを組むような意識の高いご夫婦は、ふるさと納税も満額近く活用されているケースがほとんどです。特に手軽な「ワンストップ特例制度」を使っている場合、ふるさと納税の控除は「全額が住民税から」差し引かれます。


結果として、「ふるさと納税で住民税の枠を使い切ってしまったため、住宅ローン控除の住民税回し分が、もう入る隙間がない(相殺されて消えてしまう)」という、最悪の部分最適の衝突が起こるのです。


罠③:今後10〜13年間の「ライフイベント」が計算に入っていない


ここが最も見落とされがちなボトルネックです。 現在の源泉徴収票だけでローン比率を「5:5」などと綺麗に割ってしまうと、数年後に奥様が「産前産後休業」「育児休業」に入った瞬間に計画が狂います。


休業期間中、国から給付金は出ますが、これは非課税です。つまり、「その期間、奥様の所得税・住民税はゼロ(あるいは激減)」になります。納めている税金がゼロになれば、当然、奥様側の住宅ローン控除は1円も戻ってきません。その後、時短勤務で復職した際も、税額は以前より下がっています。


現在の収入の数字だけでペアローンの比率を決めるのは、あまりにも危険なのです。


💡 賢い夫婦がやっている「フルローン+出口での繰り上げ返済」戦略


では、どうすれば良いのでしょうか?一つの正解として、「あえて頭金を入れずにフルローンで契約し、住宅ローン控除が終わったタイミングで一気に繰り上げ返済する」という手法があります。


金利が低い現在の環境であれば、手元の現金を頭金として先に手放してしまうよりも、住宅ローン控除の恩恵をフルに(ローン残高を大きく残したまま)10〜13年間受け続け、控除期間が終了したタイミングで貯めておいた資金をドカンと返済に回す方が、キャッシュフローの「全体最適」として遥かに得になるケースが多いのです。

⚠️ もう一つの盲点:「妻に持分を多くあげたい」優しさに潜むリスク


ペアローンを組む際、ご主人から「自分に万が一のことがあったときのために、妻の持分(名義)を給与の比率以上に多くしてあげたい」という優しいご相談をよくいただきます。


お気持ちは素晴らしいのですが、実際のローンの負担割合と、不動産の持分比率をズラしてしまうと、その時点で「夫から妻への贈与」とみなされ、多額の贈与税がかかるリスクがあります。法律上、持分は出資比率に1ミリも狂いなくカチッと合わせるのが鉄則です。


では、奥様に資産を残して安心させてあげるにはどうすればいいのか? 答えは「不動産以外の資産でバランスを取る(全体最適)」ことです。


例えば、先ほどお話しした「手元に残した頭金を運用するNISA口座」を奥様名義で優先的に作って資産を育てる、あるいはご主人の団体信用生命保険(団信)や生命保険の受取人を奥様に指定し、万が一の際の現金(遺族の生活原資)を誰よりも多く遺せるように設計図を引くのです。


「名義(持分)」という部分最適にこだわるのではなく、「家族全体の資産の遺し方」という全体最適で考えれば、税金のリスクをゼロにしながら、ご主人の「妻を守りたい」という想いは完璧に実現できます。


💡 まとめ:あなたの家計に「部分最適」の罠はありませんか?


住宅ローン、ふるさと納税、産休育休、資産運用……。 これらはすべて、あなたの家計という一つのシステムの中で繋がっています。


銀行や不動産業者は、ローンの比率を提案してくれますが、あなたの5年後の産休リスクや、ふるさと納税の金額までは計算してくれません。彼らの目的は「ローンを組ませること、家を売ること」だからです。


私たちFPオフィス ジェイワンは、金融商品を一切売らない完全独立系FPです。

ご夫婦の源泉徴収票を拝見し、今後のライフプラン表( Smart Money Design )と照らし合わせながら、「1円も損をしない、あなたたち夫婦のためだけのペアローン比率と返済計画」をシミュレーションします。


一生に一度の大きな買い物です。契約書の判をす前に、ぜひ吉祥寺の相談室、またはオンラインにてセカンドオピニオンを受けに来てください。

 
 
 

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