振込手数料の「差し引き」が原則NGに?新法律「取適法」!!
- 栗原 正明
- 2025年12月15日
- 読了時間: 3分
来年、令和8年(2026年)1月1日という元日のタイミングで、私たち事業者にとって非常に大きな法律の変更が行われるのをご存知でしょうか?
通称「取適法(取引適正化法)」と呼ばれる新しい法律です。
これまでの「下請法」の内容をさらに強化・適正化するもので、特にフリーランスや中小企業の皆様には「報酬の受け取り方・支払い方」で直接的なメリット(および注意点)が発生します。
今回は、最も身近な変更点である「振込手数料」の問題を中心に、ポイントを絞って解説します。
■ 1. 「振込手数料」は“発注者”負担が義務に
これまで、請求書に「10,000円」と書いて送ったのに、入金された通帳を見ると「9,500円」だった……ということはありませんでしたか? これは、支払う側(親事業者)が振込手数料を差し引いて入金していたためです。これまでの商慣習では「暗黙の了解」とされがちでした。
しかし、令和8年1月1日からは、これが法律違反となります。
これまで:契約書等で特約がない限り、親事業者が手数料を引いて振り込むケースが散見された。
これから:「振込手数料は支払う側(発注者)が負担する」ことが義務化されます。
つまり、「請求した金額=入金される金額」が当たり前になります。 もし、これまで通り手数料を差し引いて振り込んでしまうと、発注者側は法律違反を問われることになりますので、経理担当の方は設定の変更が急務です。
■ 2. なぜ今、変わるのか?
この法律の目的は、立場の弱い受注者(下請け・フリーランス)の手取り収入を確実に守るためです。 インボイス制度や電子帳簿保存法など、近年は経理面の負担が増えていますが、今回の改正は「働いた分の対価を、目減りさせずに受け取る」という、非常にポジティブな改正と言えます。
■ 3. 事業者のみなさんが今すぐやるべきこと
【受注者(お金をもらう側)の方】 これからは手数料を引かれる心配はありませんが、念のため請求書の備考欄などから「振込手数料は貴社にてご負担願います」という文言が消えていないか(あるいは強調されているか)確認しておくと安心です。
【発注者(お金を払う側)の方】 ここが一番重要です。 12月末払いや1月払いの設定で、会計ソフトやネットバンキングの自動振込設定が「先方負担(手数料差し引き)」のままになっていませんか? 年明けの支払いでうっかり法律違反にならないよう、「当方負担」へ設定を切り替えておきましょう。
■ 最後に
法律の名前が変わると「また難しいことが増えた」と思いがちですが、今回の「取適法」は、商取引をシンプルで公平なものにするための改正です。
「うちは大丈夫かな?」「取引先との契約書を見直したい」など、ご不安な点がございましたら、お気軽に当オフィスまでご相談ください。
