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消費税と源泉所得税に関して 

更新日:1月31日

インボイス制度が取り入れられてから、個人事業主の方々や法人の経理担当者も、ややこしい(わかりづらい)事が多く出てきている様です。

私の方にもブログを見て質問されてきた方がいらっしゃったので、改めて簡潔にまとめてみたいと思います。


課税売上高1000万円以下の事業者は消費税を免除されていますが、インボイス制度が開始した現在でも、その免除は変わっていません。インボイス制度が始まろうとも、“適格請求書発行事業者”にならなければ、1000万円以下の方は消費税を納付しなくても良いことになります。


また消費税納付の有無に関係なく、売上(報酬)からは所得税が源泉徴収されています。そこで必要経費を計上して、「売上-必要経費=課税売上高」とし、納付済みの源泉所得税から課税売上高に対する所得税の差額が確定申告で還付申請できることになります。


この時の必要経費ですが、元来からの課税事業者や今回適格請求事業者になった方(なった方が多いかと思います)は、必要経費は消費税抜きの金額を計上します。これは消費税分は後ほど、受け取った消費税と支払った消費税の間で処理を行うからです。


ただしこれまでと変わらず、消費税免除を適用している方々は、必要経費の計上時に消費税込みの金額を必要経費として計上してください。これは後ほど消費税間の処理が行われないため(消費税を納付しないため)です。


以上を考えると、インボイス制度が始まって取引先から特に「適格請求事業者になってほしい」と要求されない限りは、免税事業者のままの方が得だということになります。

でも大半の方は、発注元から適格請求事業者になることを求められているかと思いますので、なかなか厳しい制度ではあります。

その代わり一応3年間は受け取った消費税の2割だけを納付すれば良い緩和措置も取られているので、慌てて決めずにじっくりと検討した方が良いでしょう。


最後にまとめますと、源泉所得税の還付を受けるための必要経費の計上方法としましては、


1.元来からの課税事業者及び、適格請求事業者・・・・・必要経費は消費税抜き。

2.消費税免除事業者・・・・・必要経費は消費税込み。


となります。

不明な点や質問はお問合せください。

 
 
 

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