昨年10月よりインボイス制度がスタートしましたが、やはり個人事業主の方々の注目度は大変大きいと感じています。
インボイス制度になると売上10%分の消費税を確定申告時に納めなくてはならないのですが、この対象になるのは「売上で預かった消費税ー必要経費で支払い済みの消費税」です。
例えば年間に300万円の売上があり、30万円の消費税を預かっているとします。それに対して、仕入れや必要経費で150万円の出金があり15万円を消費税として支払い済みの方は
30万円ー15万円=15万円の消費税が納税義務となります。
(※会計上では、「借受消費税ー仮払い消費税」という記載になります)
その必要経費に関して、Youtubeやネット記事等に「インボイス損得」や「NG事項」に関しての情報が数多く掲載されていますが、広告記事でクリック数を多くさせるためだけの、誇大表現や間違った認識の記事も多く、頭がこんがらがっている方も多いかと・・・・。
その中で「ネットでカード使用した購入商品の消費税は認められない!」という記事が相当数ありますが、認められないというのは間違いです。認めてもらうための領収書(請求書)発行の必要はありますが、面倒な物ではないので以下をご確認ください。
まず今まで事業経費用として、個人使用とは別のカードを用意し、そのカード会社から毎月届く明細書一覧を「経費用明細」としていた方は、インボイス制度では使用毎(購入商品毎)に適格請求書もしくはそれに対応した領収書の発行依頼が必要になります。
この時ですが、amazonや楽天等で購入した時に、配送された商品自体には納品書しか同封されてない場合があります。金額の記載があっても受注票の様な簡易の場合もあります。
その場合ですが、amazonでもYahooでも楽天でも、Myページに「注文履歴」「購入履歴」の項目が必ずあります。この履歴の中で購入した商品毎に「請求書」、「支払明細書」がダウンロードできるようになっています。
今後は購入毎にこの履歴を確認して、領収書、請求書の発行をしていただければ問題ありません。なおいちいちプリントアウトしなくとも、PDFの状態で保存すれば大丈夫です。
その場合に注意なのですが、ダウンロードした書類が「適格請求書」に対応しているかの確認が必要です。amazonの場合は、「支払明細書」をダウンロードしていただくと、その右上に “適格請求書” と記載があります。この場合は問題ありません。
適格請求書の記述が無い場合は、書類内に「登録番号」の記載があるかどうか確認してください。Tから始まる13桁の番号になります。この番号の記載が有り、かつ消費税のパーセンテージが記述されていれば問題ありません。
もう1点購入時に注意が必要なのが、中国や韓国の会社が販売している場合も少なくないですが、その場合はインボイス対象外になる場合が多いです。
各サイトにインボイス対応店舗に関しての記載がありますので確認して見てください。
インボイス制度での納税に関して整理しますと、
●源泉所得税(預け済み)・・・・必要経費の税抜価格分を控除して還付。(今まで同様)
●消費税(預かり済み) ・・・・必要経費のインボイス対応消費税分を控除して納税。
という形になります。
ご相談・質問等ございましたら、お問い合わせいただければ幸いです。
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